1. 個人輸入の範囲と制限
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自己使用のみ: 個人輸入は自身の使用に限られ、他者への販売や譲渡は法律で禁止されています。
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数量制限: 輸入可能な数量は医薬品の種類によって異なります。例えば:
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外用剤(軟膏、点眼薬など): 標準サイズで1品目24個以内。
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処方箋薬: 用法用量から見て1ヶ月分以内。
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上記以外の医薬品・医薬部外品: 用法用量から見て2ヶ月分以内。
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2. 輸入手続き
- 輸入確認証の取得: 上記の数量を超える場合や特定の医薬品を輸入する際は、地方厚生局で輸入確認証の取得が必要です。
3. 輸入が禁止されている医薬品
- 麻薬、向精神薬、覚醒剤、大麻、指定薬物: これらの輸入は法律で禁止されており、違反すると処罰の対象となります。
4. 健康被害のリスク
- 品質・安全性の問題: 個人輸入した医薬品は、日本国内での品質・安全性の確認がされていないため、健康被害のリスクがあります。
5. 相談窓口
- 地方厚生局: 個人輸入に関する詳細や手続きについては、各地方厚生局の薬事監視指導課にお問い合わせください。
医薬品の個人輸入は、法律や規制を遵守し、健康被害のリスクを十分に理解した上で行うことが重要です。